大判例

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浦和地方裁判所 昭和58年(わ)334号 判決

判決主文

被告人大和スレート工業株式会社を罰金八〇〇万円に、被告人相川賢治を懲役一〇月に各処する。

被告人相川賢治に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告人大和スレート工業株式会社につき

昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項(刑法六条、一〇条)

被告人相川賢治につき

右同法人税法一五九条一項(刑法六条、一〇条)

被告人相川賢治につき

刑法二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告人大和スレート工業株式会社は、埼玉県所沢市旭町二五番一五号に本店を置き、昭和五八年一月二五日同市上安松一、二八三番地に本店を移して、スレート工事等の請負施工業を営むもの、被告人相川賢治は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人相川において、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て請負工事代金収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五四年八月一日から同五五年七月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が八三、六六九、二六二円で、これに対する法人税額が三二、〇九四、〇〇〇円であったのにかかわらず、同五五年九月三〇日、同市並木二丁目七番所沢税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一九、七七七、〇七八円で、これに対する法人税額が六、五四八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額三二、〇九四、〇〇〇円との差額二五、五四五、八〇〇円を免れたものである。

(裁判官 阿蘇成人)

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